生命保険契約者保護機構とは!

生命保険契約者保護機構とは!

生命保険見直しの際に、注意したいポイントですが、加入した生命保険会社の健全度など、将来長い期間存続する会社かどうかと言う点ですが、正直、先の事は判断は難しい所です。
そこで、保険会社が破綻するような事になってしまった時に、契約はどうなるのか確認しましょう。

生命保険会社の経営が破綻した場合には、「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られます。
この機構には、国内で事業を行う全ての生命保険会社が加入していて、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」或いは「承継保険会社」に対して、必要に応じて資金援助(運用実績連動型保険契約(※1)の特別勘定部分を除きます。)

(※1)運用実績連動型保険契約とは
特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち、運用結果に基づき支払われる保険金等の全てについて最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)の無い保険契約を指します。
具体的には、確定拠出年金保険や企業年金連合会保険などが該当します。
最低保証のある変額保険、変額個人年金保険はこの契約に該当しません。

保険契約の継続

加入している保険契約の継続を図る仕組みには、次の2つがあります。
●救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により、破綻後も継続する事が出来ます。

●救済保険会社が現れなかった場合
破綻保険会社の保険契約は、「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)に承継される、若しくは「保護 機構」自らが引き受ける事により、破綻後も継続する事が出来ます。

責任準備金の削減

生命保険会社の破綻後も、契約を継続出来ますが、責任準備金(※2)の削減が行われる事があります。
この場合、高予定利率契約(※3)を除き、破綻時点の責任準備金の90%までは保険業法等に基づき「保護機構」によって補償され、残りの10%については更生計画などにより決定される事となります(保険金・年金等の90%が補償される物ではありません)。
(※2)責任準備金
保険会社が将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益等を財源として積み立てている準備金の事を言います。

(※3)高予定利率契約
破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注)を超えていた契約を指します。 当該契約の責任準備金等の補償限度額は以下になります。

高予定利率契約の補償額=90%-{(過去5年間における各年の予定利率ー基準金利)の総和÷2}

注:基準金利は、全生命保険会社過去5年間の年平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定める事となっています。
平成24年現在の基準利率は3%で、この基準利率は、全生命保険会社の年平均運用利回りの状況により、見直されます。

契約条件変更

保険契約の移転などの際には、責任準備金の削減の他に、予定利率の引き下げ等の契約条件変更が行われる事があります。
尚、予定利率とは、保険料の算出にあたって予め定めた基礎率の一つです。
生命保険会社は資産運用による一定の収益を見込んで、その分だけ保険料を割り引いていますが、その割引率を言います。
予定利率引き下げの場合の保険金削減イメージ図(更生手続・養老保険の場合)

イメージ図


(※)破綻保険会社と保護機構の間で「補償対象保険金の支払いに係る資金援助契約」が締結された場合、従前の保険金額の90%(高予定利率契約については※3に記載した率)の額で保険金等の支払いが行われます。
更生計画に定められた変更後の保険金額が、既に支払われた補償対象保険金額を上回る場合には、その差額が追加して支払われます。

契約への影響

保険種類別に見ると、一般的には、保障性の高い保険(定期保険、医療保険など。)では、保険金額などの減少幅は小さくなり、貯蓄性が高く保険期間が長期の保険(終身保険、養老保険、個人年金保険など)では減少幅が大きくなります。
契約時期別に見ると、一般的には、予定利率が高い時期に契約した保険契約ほど保険金額などの減少幅が大きくなります。
加入の期間が同じ契約でも、満期までの期間が長いほど減少幅が大きくなります。

破綻時の注意点

破綻後も保険契約を継続する事を希望する場合には、保険料を継続して払い込む必要があります。
通常、破綻後、保険契約の移転が完了するまで解約出来ません。

保険見直しポイント解説

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